スクランブルエッグ 会則(抄)

前文(サークル設立趣意)略

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、「スクランブルエッグ」と称する。

(事務所)
第2条 本会の事務所は、青森県(以下非公開)におく。

(理念、目的)
第3条 本会は「共生」を理念とし、全ての人が性別・性自認・社会的性・性的指向等により差別されることなく、セクシュアルマイノリティも自己の尊厳を保ち、それぞれの幸福を追求できる社会を実現することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次のことを行う。
(1)セクシュアルマイノリティについての正しい知識と理解を広めるための活動
(2)セクシュアルマイノリティの不安や不便、孤独の軽減と解消のための活動
(3)目的を同じくする個人・団体の活動への人的支援、協力
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(用語の定義)
第5条 本会においてセクシュアルマイノリティとは、性別・性自認・社会的性・性的指向等における少数者を指す。

第2章 会員
(会員)
第6条 本会は、その目的に賛同する以下の会員によって構成される。
(1)正会員  本会の運営と企画を行い、事業への参加・協力をする者
(2)協力会員  本会の事業への参加・協力をする者
(3) 削除
2.議決権は、正会員のみが有する。
3.正会員は、協力会員を正会員に推薦することができる。

(通称名の使用)
第7条 各会員は、本会事業への参加・協力・賛助において通称名を使用することができる。

(入会)
第8条 本会に入会しようとする者は、本会則を承認の上、別に定める入会申込書により代表または事務局へ申し込むものとする。
2.入会申込書は、電子的な手法により提出することもできる。
3.入会にあたっては、セクシュアリティ、年齢、職業等は問わない。ただし、正会員については青森県内での活動に参加できる者とする。
4.会員は、連絡先その他本会への届出に変更があった場合には速やかに変更内容を代表または事務局に届け出るものとする。
5.本会は、当該申請者を会員とすることを不適切と判断した場合、入会を承認しない場合がある。

(会費)
第9条 削除

(退会)
第10条 退会は、各会員の判断により常時申し出ることができ、別に定める退会申込書を提出することにより、退会できる。
2.退会申込書は、電子的な手法により提出することもできる。
3.退会の際は、本会より発行した身分証明書類や、貸出物等を所持している場合は、事務局に返還するものとする。
4.退会する者は、必要に応じて引き継ぎを行わなければならない。ただし、急病その他やむを得ない事情のある場合はこの限りではない。

(禁止事項)
第11条 各会員は、次の各号に挙げる行為を行ってはならない。
(1)本会の内部情報を正当な理由なく外部へ漏らすこと
(2)他の会員の個人情報を本人の許可なく開示すること
(3)本会の行う事業以外で会員である身分を利用すること
(4)特定の宗教、政党・政治団体への勧誘及び支持の強要
(5)他者の権利を不当に侵害し、または他者の名誉を傷つける行為
(6)その他本会の趣旨及び本会則に反する行為
2.禁止事項に該当する行為があったときは、代表は当該会員を除名することができる。この場合、事前に当該会員の弁明の機会を設けることとする。
3.重大な違反については、賠償を含めその責任を追求する。

(個人情報の取り扱い)
第12条 各会員は、活動を通じて知り得た他の会員の個人情報について漏洩することがないよう、特に慎重に管理しなければならない。
2.各会員は、原則として会員相互間であっても本人の承諾なしに個人情報を開示してはならない。ただし、裁判所・検察庁・警察等から正当な情報開示請求があった場合を除く。
3.公的書類、郵便物の送付、その他事業において会員の戸籍名の使用が必要な場合、代表または事務局が本人に意思を確認し、承諾を得ることとする。
4.各会員は、退会後も守秘義務を負う。

第3章 役員
(役員)
第13条 役員として、代表、副代表および会計、監査役を置く。 役員は、総会において正会員の中から互選により選任する。各役員の数と職務は以下に掲げるとおりとする。
(1)代表  1名。会を代表し、会務を総理する。
(2)副代表  2名以内。 代表を補佐し、代表に事故のあるときまたは代表が欠けたときは、その職務を代行する。
(3)会計  1名。 本会の会計事務を行う。
(4)監査役  2名。 本会の会計及び資産の状況、及び役員の業務執行の状況を監査し、不正の事実を発見したときは、総会の招集を請求し、総会においてこれを報告する。
2.監査役は、他の役員を兼務することはできない。
3.役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
4.欠員が生じたときは例会の承認を経て代表がこれを任命し、就任した者の任期は前任者の任期の残存期間とする。

第4章 組織
(組織構成機関)
第14条 本会には、部局及び実行委員会、事務局、支部を設置する。

(部局、実行委員会)
第15条 部局及び実行委員会は、本会の運営及び事業を個別具体的に担当する。
2.各会員は、各部局・実行委員会を兼務できるものとする。

(事務局)
第16条 事務局は、次に掲げる業務を行う。
(1)本会の運営の補助
(2)会員情報の管理と会員への連絡
(3)各事業間の調整
2 事務局は、代表が任命する。

(支部)
第17条 支部は、次に掲げる業務を行う。
(1)地域における、本会の事業の補助及び推進
(2)その他、本会の目的を達成するために必要な業務
2.各支部には、集会の選任により1名の支部長を置く。

第5章 総会、集会
(総会の開催)
第18条 本会は、年1回通常総会を開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表が必要と認めたとき
(2)正会員の3分の1以上から招集の請求があったとき
(3)第13条第4項の規定により、監査役から招集の請求があったとき
3.総会は代表が招集し、代表が議長となる。
4.総会は、正会員をもって構成する。
5.総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)
第19条 総会は、次の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)会費の額の変更
(3)事業計画及び収支予算に関すること
(4)事業報告及び収支決算と監査報告の承認
(5)役員の選出及び解任
(6)その他運営に関する必要事項
2.総会の議決は、出席した正会員の過半数をもって決す。ただし、会則の変更及び本会の解散は、正会員の4分の3以上の承諾により決議するものとする。
3.やむを得ず総会を欠席する正会員は、あらかじめ通知された事項について、事前に書面または電子的な手法により表決することができ、この場合は総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第20条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)日時及び場所
(2)現在の正会員数及び出席者数(欠席のため事前に表決をした者を含む)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(集会)
第21条 本会は必要に応じ、事業に関する個別具体的な審議または活動に伴う作業を行うための集会を開催する。
2.集会は、電子的な手法により開催することもできる。
3.集会は、その内容に応じ正会員のみで構成する場合と、協力会員を含む場合がある。

(集会の議決)
第22条 集会の議決は、出席した正会員の過半数をもって決す。
2.やむを得ず集会を欠席する正会員は、あらかじめ通知された事項について、事前に書面または電子的な手法により表決することができ、この場合は集会に出席したものとみなす。

第6章 資産及び会計
(資産、経費)
第23条 本会の資産は、会費、寄付金品、事業に伴う収入、その他の収入をもって構成する。
2.資産は、代表が管理する。
3.本会の経費は、資産をもってこれに充てる。
4.決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わるものとする。

第7章 雑則
(細則)
第25条 本会則に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は総会または集会の承認を経て、代表が別に定める。

(付則)
この会則は、平成21年12月13日から施行する。
平成24年4月22日一部改定。
平成26年5月11日一部改定。
平成28年1月9日一部改定。
平成30年5月12日一部改定。
令和2年5月9日一部改定。