第3章 役員

(役員)
第13条 役員として、代表、副代表および会計、監査役を置く。 役員は、総会において正会員の中から互選により選任する。各役員の数と職務は以下に掲げるとおりとする。
(1)代表  1名。会を代表し、会務を総理する。
(2)副代表 1名。 代表を補佐し、代表に事故のあるときまたは代表が欠けたときは、その職務を代行する。
(3)会計  1名。 本会の会計事務を行う。
(4)監査役  2名。 本会の会計及び資産の状況、及び役員の業務執行の状況を監査し、不正の事実を発見したときは、総会の招集を請求し、総会においてこれを報告する。
2.監査役は、他の役員を兼務することはできない。
3.役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
4.欠員が生じたときは例会の承認を経て代表がこれを任命し、就任した者の任期は前任者の任期の残存期間とする。

第4章 組織

(組織構成機関)
第14条 本会には、部局及び実行委員会、事務局、支部を設置する。
(部局、実行委員会)
第15条 部局及び実行委員会は、本会の運営及び事業を個別具体的に担当する。
2.各会員は、各部局・実行委員会を兼務できるものとする。
(事務局)
第16条 事務局は、次に掲げる業務を行う。
(1)本会の運営の補助
(2)会員情報の管理と会員への連絡
(3)各事業間の調整
2.事務局は、代表が任命する。
(支部)
第17条 支部は、次に掲げる業務を行う。
(1)地域における、本会の事業の補助及び推進
(2)その他、本会の目的を達成するために必要な業務
2.各支部には、集会の選任により1名の支部長を置く。

第5章 総会、集会

(総会の開催)
第18条 本会は、年1回通常総会を開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表が必要と認めたとき
(2)正会員の3分の1以上から招集の請求があったとき
(3)第13条第1項4号の規定により、監査から招集の請求があったとき
3.総会は代表が招集し、代表が議長となる。
4.総会は、正会員をもって構成する。
5.総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第19条 総会は、次の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)会費の額の変更
(3)事業計画及び収支予算に関すること
(4)事業報告及び収支決算と監査報告の承認
(5)役員の選出及び解任
(6)その他運営に関する必要事項
2.総会の議決は、出席した正会員の過半数をもって決す。ただし、会則の変更及び本会の解散は、正会員の4分の3以上の承諾により決議するものとする。
3.やむを得ず総会を欠席する正会員は、あらかじめ通知された事項について、事前に書面または電子的な手法により表決することができ、この場合は総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)日時及び場所
(2)現在の正会員数及び出席者数(欠席のため事前に表決をした者を含む)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(集会)
第21条 本会は必要に応じ、事業に関する個別具体的な審議または活動に伴う作業を行うための集会を開催する。
2.集会は、電子的な手法により開催することもできる。
3.集会は、その内容に応じ正会員のみで構成する場合と、協力会員を含む場合がある。
(集会の議決)
第22条 集会の議決は、出席した正会員の過半数をもって決す。
2.やむを得ず集会を欠席する正会員は、あらかじめ通知された事項について、事前に書面または電子的な手法により表決することができ、この場合は集会に出席したものとみなす。

第6章 資産及び会計

(資産、経費)
第23条 本会の資産は、会費、寄付金品、事業に伴う収入、その他の収入をもって構成する。
2.資産は、代表が管理する。
3.本会の経費は、資産をもってこれに充てる。
(事業年度)
第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わるものとする。

第7章 雑則

(細則)
第25条 本会則に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は総会または集会の承認を経て、代表が別に定める。
(付則)
この会則は、平成21年12月13日から施行する。
平成24年4月22日一部改正。
平成26年5月11日一部改正。