第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、「スクランブルエッグ」と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、(非公開)におく。
(理念、目的)
第3条 本会は「共生」を理念とし、全ての人が性別・性自認・社会的性・性的指向等により差別されることなく、セクシュアルマイノリティも自己の尊厳を保ち、それぞれの幸福を追求できる社会を実現することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次のことを行う。
(1)セクシュアルマイノリティについての正しい知識と理解を広めるための活動
(2)セクシュアルマイノリティの不安や不便、孤独の軽減と解消のための活動
(3)目的を同じくする個人・団体の活動への人的支援、協力
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(用語の定義)
第5条 本会においてセクシュアルマイノリティとは、性別・性自認・社会的性・性的指向等における少数者を指す。

第2章 会員

(会員)
第6条 本会は、その目的に賛同する以下の会員によって構成される。
(1)正会員  本会の運営と企画を行い、事業への参加・協力をする者
(2)協力会員 本会の事業への参加・協力をする者
2.議決権は、正会員のみが有する。
(通称名の使用)
第7条 各会員は、本会事業への参加・協力・賛助において通称名を使用することができる。
(入会)
第8条 本会に入会しようとする者は、本会則を承認の上、別に定める入会申込書により代表または事務局へ申し込むものとする。
2.入会申込書は、電子的な手法により提出することもできる。
3.入会にあたっては、セクシュアリティ、年齢、職業等は問わない。ただし、正会員については青森県内での活動に参加できる者とする。
4.会員は、連絡先その他本会への届出に変更があった場合には速やかに変更内容を代表または事務局に届け出るものとする。
5.本会は、当該申請者を会員とすることを不適切と判断した場合、入会を承認しない場合がある。
(会費)
第9条 各会員は、以下の会費を納めるものとする。
(1)正会員  年額1200円
(2)協力会員 なし
2.正会員の会費は毎年4月に当年度分を前納するものとし、年度途中に入会する場合は、その入会月を含めた当年度の残月数にて月割り計算とする。また、定める会費の額を越える納入があった場合は、寄付金として取り扱う。
3.会費納入の催告にも関わらず半年以上会費を滞納した場合は、会員としての資格を喪失する。
4.年度途中に退会した場合は、当該年度の会費について払い戻しはしないものとし、また会費の滞納があった場合は退会の際に清算する。
(退会)
第10条 退会は、各会員の判断により常時申し出ることができ、別に定める退会申込書を提出することにより、退会できる。
2.退会申込書は、電子的な手法により提出することもできる。
3.退会の際は、本会より発行した身分証明書類や、貸出物等を所持している場合は、事務局に返還するものとする。
4.退会する者は、必要に応じて引き継ぎを行わなければならない。ただし、急病その他やむを得ない事情のある場合はこの限りではない。
(禁止事項)
第11条 各会員は、次の各号に挙げる行為を行ってはならない。
(1)本会の内部情報を正当な理由なく外部へ漏らすこと
(2)他の会員の個人情報を本人の許可なく開示すること
(3)本会の行う事業以外で会員である身分を利用すること
(4)特定の宗教、政党・政治団体への勧誘及び支持の強要
(5)他者の権利を不当に侵害し、または他者の名誉を傷つける行為
(6)その他本会の趣旨及び本会則に反する行為
2.禁止事項に該当する行為があったときは、代表は当該会員を除名することができる。この場合、事前に当該会員の弁明の機会を設けることとする。
3.重大な違反については、賠償を含めその責任を追求する。
(個人情報の取り扱い)
第12条 各会員は、活動を通じて知り得た他の会員の個人情報について漏洩することがないよう、特に慎重に管理しなければならない。
2.各会員は、原則として会員相互間であっても本人の承諾なしに個人情報を開示してはならない。ただし、裁判所・検察庁・警察等から正当な情報開示請求があった場合を除く。
3.公的書類、郵便物の送付、その他事業において会員の戸籍名の使用が必要な場合、代表または事務局が本人に意思を確認し、承諾を得ることとする。
4.各会員は、退会後も守秘義務を負う。